安全運輸マネジメント

本宮運輸有限会社 安全を管理する規定

目次

第一章  総則

第二章  輸送の安全を確保するための事業の運営と方針など

第三章  代表者 (経営者)の役割

第四章  安全管理の実施等

第五章  安全管理の取組状況の点検と改善等

第一章  総則

(目次)

第一条  この規定 (以下、本規定という。) は、貨物自動車運送事業法 (平成元年法律第38) 以下「法」という。

     第5条 (輸送の安全性の向上)及び第24条の3

     (情報の公開)の規定に基づき、輸送の安全を確保するために遵守すべき事項を定め、輸送の安全性の向上を図ることを目的とする。

 

 (適用範囲)

第二条 本規定は、当社の貨物自動車運送事業に関わる業務活動に適用する。

第二章  輸送の安全を確保するための事業の運営と方針

 

    【輸送の安全に関する基本的な考え方 (安全第一、法令遵守等)を記載した「安全方針」】

第三条  代表者 (経営者) は輸送の安全の確保が事業経営の根幹でありことを深く認識し、社内において輸送の安全の確保に主導的な役割を果たす。

     また、現場における安全に関する声に耳を傾けるなど、現場の状況を十分に踏まえつつ、社員に対し輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底させる。

1、       輸送の安全に関する計画の策定、チェック、改善を確実に実施し、安全対策を不断に見直すことにより、全社員が一丸となって、乗務を遂行する事により絶えず輸送の安全性の向上に努める。

 

 【輸送の安全に関する目標】

第四条  第三条に掲げる方針に基づき、目標を策定する。

    

第五条  前条に揚げる目標を達成し、輸送の安全に関する基本的  

     な考え方

     (安全第一、法令遵守等)を記載した安全方針に応じて、輸送の安全を確保するために必要な計画を作成する。

第三章  代表者(経営者)の役割など


    【代表者の(経営者)の役割】

第六条  代表者(経営者)は、安全の確保に関する最終的な責任を有する。

第一項             代表者(経営者)は、輸送の安全に関し、予算の確保、安全管理体制の構築など、必要な措置を講ずる。

第二項             代表者(経営者)は、代表者(経営者)は、確保に関し、安全統括責任者の意見を尊重する。

第三項             代表者(経営者)は、代表者(経営者)は、輸送の安全を確保するための業務の実施及び管理の状況が適切かどうかを常に確認し改善を行う。


    【社内組織】

第七条  次に挙げる者を選任し輸送の安全確保について責任ある

     体制 (別紙 1・図-1)を構築し、輸送の安全を確保する 

     ための社内統括を的確に行う。

1、       安全統括責任者

2、       運行管理者

3、       整備管理者

1、       安全統括責任者は、輸送の安全の確保に関し、営業所内を統括し、指導監督を行う。

2、       輸送の安全に関する組織体制及び指導命令系統ついては、安全統括責任者が病気などを理由に本社に不在である場合や重大な事故、災害などに対応する場合も含め、別に定める組織図による。


    【安全統括責任者の選任及び解任】

第八条  会社の人員体制上、可能な場合は、安全を統括する責任

     (以下 「安全統括責任者」という。) 一名を選任する。一、安全統括責任者が次の各号のいずれかに該当することになっ 

たときは、当該責任者を解任する。

二、    身体の故障、その他やむを得ない事由により職務を引き続き行うことが困難になったとき。

三、    関係法令などの違反または輸送の安全の確保の状況に関する確認を怠るなどにより、安全統括責任者がその職務を引き続き行う事が、輸送の安全の確保に支障を及ぼす恐れがあると認められたとき。


    【安全統括責任者の義務】

第九条  安全統括責任者は次に挙げる業務を行う。

一、    会社員に対し、安全方針の社内周知を行う。

二、    安全目標を作成し、社員を指示、指導し、安全目標の達成に向けた取り組みを積極的におこなうこと。

三、    代表者(経営者)との連絡を密にし、輸送の安全に関する情報を収集し、代表者(経営者)に適時、適切に報告すること。

四、    会社の人事規模に応じた安全運転管理の取り組み体制を決め、各自の役割を定め、社内に周知する。

五、    安全管理の取り組み状況を年に1回は点検し、その結果を代表者(経営者)へ適時、適切に報告すること。

 

 第四章 安全管理の実施等

  【輸送の安全に関する情報の伝達及び収集】

第十条 代表者(経営者)、または安全統括責任者は、輸送の安全に関する情報が適時、適切に社内に伝わるようにするとともに、

    現場の声を適時、適切に把握する。

    また、顧客などにより輸送の安全に関する意見、要望を必要に応じてアンケート等により収集する。


   【法令等の厳守】

第十一条 社員は、輸送の安全に必要な関係法令、通達及び社内規則を遵守するとともに、代表者(経営者)または安全統括責任者は、それらの状況を定期的に確認すること。


   【輸送の安全に必要な手順及び規則】

第十二条 安全統括責任者は、本規則の写しを配布または、提示するなどして社内に周知すること。

   【教育・訓練】

第十三条 代表者(経営者)、または安全統括責任者は、輸送の安全に係るものに対し教育・訓練を定期的に実施する。

    教育・訓練の実施に当たっては、外部が主催する運輸安全マネジメント制度に関わるセミナー、講習会を活用して、適切に実施し、それから実施状況を記録し、保管する。


   【事故等の対応】

第十四条 社員は、事故・労災等が発生した場合は、事故・災害に関する報告体制図 (別紙1、図-2)により、その情報を適時、適切に報告する。

第一項       代表者(経営者)は、自ら、または安全統括責任者に指示する等して、前項により報告を受けた事故について、再発防止を検討・実施する。

第二項       代表者(経営者)は、自ら、または安全統括責任者に指示するなどして、必要に応じた現場からの「ヒャッと」した「ハッと」した出来事を収集し、事故防止のために必要な対応を講じる。

第三項       代表者(経営者)は、自ら、または安全統括責任者に指示するなどして、他の事業者の事故防止例を積極的に集め、自社の事故防止に活用する。

第四項       代表者(経営者)は、自ら、または安全統括責任者に指示して、自社の機器 (ドライブレコーダーによる映像) などを用いて事故防止に活用する。

第五項       代表者(経営者)は、重大な事故などが発生した場合の対応方法をあらかじめ決め、自ら、安全統括責任者に指示する等して、社内に周知する。

第六項       代表者(経営者)は、自ら、または安全統括責任者に指示する等して、第一項から第五項までの実施状況を記録し、保管する。

第七項       自動車事故報告規則(昭和二十六年運輸省令第百四号)に定める事故があった場合は、国土交通省へ必要な報告又は届出を行う。

    また、災害などにより事故があった場合は、国土交通省その

    他関係機関に必要な情報提供を行う。

 

   【安全管理の取り組み状況の点検と改善】

第十五条 輸送の安全に向け、定期的に安全管理の取り組み状況を点検し、把握した問題点を改善することが重要であり、

     代表者(経営者)及び安全統括者は、以下の取り組みを行う。

第一項       代表者(経営者)は、自ら、または安全統括管理者に指示するなどして、少なくとも何に1回、安全目標の達成状況や、

安全管理の取り組み状況を、別紙2の「安全管理の取り組み状況の自己チェックリスト」の活用により、点検する。

安全統括管理者はその結果を代表者(経営者)に報告する。

第二項       代表者(経営者)は、前項の点検結果により、問題などがある  

と分かった場合には、必要な改善を行う。

第三項       代表者(経営者)は、自ら、または安全統括管理者に指示するなどし、第一項及び第二項の実施状況を記録し保管する。


  【情報の公開】

第十六条 輸送の安全に関する基本的な考え方

    【安全方針】輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状  

    況、自動車事故報告規則

    第二条に規定する事故に関する統計は、前年度、部外に対し

   公表する。

第十七条 事故発生時における再発防止対策、行政処分後に輸送の安全確保のために講じた改善状況について国土交通省に報告した場合は、速やかに外部に公表する。


  【輸送の安全に関する記録の管理など】

第十八条 本規定は、業務の実態に応じ、定期的及び臨時、適切に見直しを行う。

第一項       輸送の安全に関する事業運営上の作成に当たっての会議の議事録、報告連絡体制、事故、災害などの報告、安全統括管理責任者の指示、安全管理の取り組み状況の自己チェックリストの結果、安全確保の状況の点検の結果、判断した問題とその結果のため対応した状況を記録し、これを所定の場所に適切に保管する。

 

附 則 (実施の期日)

1.   本規定は201841日から実施する。

  安全基本方針

輸送の安全確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、輸送の安全確保が最も重要であるり、安全運行はプロドライバーの社会的使命であり人命尊重が義務であると確信しています。 本宮運輸有限会社はお客様そして地域社会に信頼される、安全、安心な物流社会を目指します。     

本宮運輸 有限会社 

代表取締役 坪井政一


     

  令和5 年度輸送の安全に関する公表(情報公開)

 本宮運輸有限会社は、2023年度(令和5年・4・1~令和6・3・31)運輸安全マネジメントに関する取組みについて、次のとおり輸送の安全に関する公表を行っております。      

     

  輸送の安全に関する基本的な方針

輸送の安全最確保が自動車運送事業者の社会的使命と深く認識し、全社員に輸送の安全確保が最も重要であるという意識の徹底を図り、安全マネジメント体制の維持、継続的な改善に努める為、次の通り安全方針を定める。

1

代表者(経営者)は、輸送の安全確保が事業経営の根幹であることを深く認識し社員へ輸送の安全確保が最も重要であるという意識を徹底させます。「安全方針」を事務所に掲示し徹底を図ります。また、社内において輸送の安の確保に主導的な役割を果たします。

2

運輸安全マネジメントを確実に実施し、全社員が一丸となって業務を遂行することにより、絶えず輸送の安全性の向上に努めます。

3輸送の安全に関する情報について、積極的に公表します。

     

  輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況

重大事故ゼロ
交通事故ゼロ
(1)
2023年度 事故削減目標
①重大事故
0 件
②交通事故
0 件

(2) 2021年度 目標の達成状況

①重大事故
0 件
②交通事故
0 件

  輸送の安全に関する目標

自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計
(総件数及び類型別の事故件数)

事故削減目標及び件数


重大事故 交通事故 内           訳
年 度
目標 実績 目標 実績 人身 車両 物損 内:有責
2019年度
0件 0件 0件 0件



2020年度 0件 0件 0件 0件



2021年度 0件 0件 0件 0件



2022年度 0件 0件 0件 0件



2023年度
0件
0件
0件
0件




  輸送の安全のために講じた措置及び講じようとする措置

  1. 交通安全期間中の事故防止運動の実施 「春の交通安全運動・夏の交通安全運動・秋の交通安全運動・年末年始自動車輸送総点検」
  2. ヒヤリ・ハット体験の共有 「ヒヤリ・ハット体験を全ドライバーが共有できるよう。発生都度報告さ せ小集団教育を実施します。」
  3. 初任運転者、適齢運転者講習および適性診断受診 「新入社員及び65歳に達したドライバーに対し講習、適正診断を受信させ、安全教育に努めます。」
  4. 輸送の安全に関する安全管理の取組状況の点検と改善については年間に1回以上実施し、是正・予防措置を講ずるとともに改善に努めます。

  安全管理規定

  輸送の安全に係る情報の伝達体制、その他組織体制

  輸送の安全に関する教育及び研修の計画

1

事故惹起者に対する安全教育の実施(事故発生時)

2外部講習会等への参加(都度) 
3

ドライバミーティングの開催        (毎月)

4

事故防止対策会議の開催          (毎月)

5初任運転者への教育の徹底         (入社時)

     

  行政処分内容、講じた措置等

年  度行政処分の内容講じた対策・措置等
2019年度無し
 
2020年度
無し 
2021年度
無し 
2022年度
無し 

2023年度

無し

 

     

  安全への教育・指導

運転記録証明書を毎年全社員を対象に取得し、過去の違反歴などに行いて指導を行いSDカードを配布をすることより事故防止に対する意識付けを行う。

車両安全装置や『GPS・ドライブレコーダー搭載型』デジタルタコグラフも運転日報及び安全運確認書などをもと安全会議で指導教育をしています。


《教育へ向けた設備計画》

車輛安全装置『衝突軽減ブレーキ・車両ふらつき、車線逸脱警報装置・巻き込み防止装置』搭載車両の積極購入【新車購入時】

ドライブレコーダー画像及び危険予知DVD映像などを活用し、交通弱者・歩行者・交差点通過時の通行方法等の指導を行い安全運転に対する意識向上に努

めています。

安全運動、春・秋の全国交通運動に合わせ、事故防止への再教育を行っています。
運転記録証明書【5年分】及びSDカードを全社員を対象に取得し、事故防止に対する意識付けを行っています。
「ドライバー総参加のセーフティーチャレンジ」へ参加をし、個々の乗務員へ安全運転の向上に努めています。


  車両監査

1管理者は、運行前点検に係わらず車両の点検を随時行っています。
キャビンを上げエンジン部分『オイル漏れ・燃料漏れ・各種ベルト』の点検
タイヤ・クリップボルト・スペアタイヤの点検


  キャビン内の点検

2

管理者は、キャビン内の点検を行い、不備などが有った場合ドライバーへ清掃などの指示を出

し、車両の美化(特に運転席の清掃)が安全運転へつながる第一歩と指導しています。


  アルコール測定実施対策

「全ての安全と安心は飲酒運転の撲滅から」     

飲酒運転防止へ向け、アルコール測定器及びスマートフォンの使用により、飲酒による車両の運転防止へ取り組んでいます。

全社員へアルコール測定器及びスマートフォンを貸し出しをしています。


業務を終了後全ての社員は自宅へ持ち帰りさせています。『出勤前にアルコール測定をしてもらい、数値が0.00mgであることを運行管理者がメールで確

認し出勤を認めています。【通勤時の飲酒運転防止対策】


休息開始・休息終了・中間点呼での測定は全て携帯用アルコール測定器を使用し、自動で本社へメール送信されます。

安全第一・コンプライアンスの徹底【アルコール測定の実施】
自宅出勤前及び出勤時:休息開始~休息終了:中間点呼を行っています。
   


携帯電話「スマホ」と携帯型アルコール測定器をセットで全ドライバーへ貸出しています。

 測定結果は携帯電話「スマホ」を通じて測定風景も含め本社へ自動送信されて来ます。      

本社で点呼の際アルコール反応が出た場合、飲酒及び酒気帯びの状態で自宅より自家用車を運転し出勤した事になります。

自宅を出た時より会社の責任範囲であることから、全ドライバーへスマホとアルコール測定器を用いて測定を行ってもらい数値が0.00mgであることを本社にて画像で確認してから出勤して頂いています。


出社時、点呼の際改めて固定式アルコール測定器で測定を行ってもらい、測定数値が0.00mgであることを確認し血圧、脈拍測定を行い数値に異常が無いことを確認し、ロボット点呼を行い業務を開始して頂いています。



 《点呼前より点呼時までの手順》

1. 出勤前、自宅でのアルコール測定:本社で画像と数値(0.00mg)を確認  

  してから出勤

2. 本社での運行前、運行後の点呼時据え置き型アルコール測定して頂き数 

  値が(0.00mg)であることを確認してから勤務開始及び退社を行う。

3. 出社時、アルコール測定に異常の無いことを確認したのち、血圧.脈拍を 

  行い異常の無いことを確認し、ユニボ(ロボット)にて点呼にて体調管理 

  などの項目を確認し業務を行う。



安心・安全確実をモットーに質の高い輸送を実現するため、以下の設備を設置しています。     

          ドライブレコーダー

                  アンチロックブレーキ

          バックモニター       

          車輪止め